たまりば

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2011年08月18日

◇家事按分◇

調布つつじヶ丘深大寺 三鷹
エステ・まつげエクステ・セラピストスクール
Bouquet ブーケ 白井アユミです


個人サロンさんだと、確定申告をしていない方も多いのではないでしょうか?

◇家事按分◇


個人サロンで、あがる年商には、限界があり、殆どが非課税になる利益だと思います。

なので、確定申告してもしなくてもいいように感じますよね。


課税対象でなくても、旦那様の扶養の範囲で自宅サロンを経営しているとしたら、旦那様の年末調整の提出資料に年収を届けでる必要があります。
(ゼロだと怪しまれますよ~)


会計調査って、まず個人サロンに入る可能性は、少ないですが、仕入れ先や研修先の企業の反面調査に入られる可能性はあるのです。


または、個人事業をされているお客様の会社の反面調査ということも視野に入れて、領収書などを発行する必要もあります。


つまり、どんな小さな収入も継続的にあるなら、きちんと経理をやって、確定申告して、堂々と非課税にしてもらった方がいいという話なんよ。


自宅サロンの確定申告で、重要、かつ難しいのが≪家事按分≫

事業と家事とにかかる費用を按分する事です

公共料金、住宅ローン、駐車場代、家具備品の修理代などなど

この按分比率は、会計士の先生や税務署員に質問された時、きちんと理由を回答でき、その裏付けとなる資料が提出できれば、自分自身で比率を決めていいのです。

その為にも、予約帳などで、公共料金の割合をはっきりさせ、現地調査に入られても、自宅の中のサロン占有スペースなどを明確に区分しておく必要があります。

節税は、脱税ではありません。

シンプルに、会計業務を行う事で、お得な情報も沢山ゲットできるんですわ~これが又、不思議なんですけどね。


私の経営コンサルは、少なくとも1年~2年、確定申告がお1人でできるようになるまで、バックアップさせていただきます。


皆様のサロンの営業スタイルや形態が変わった場合の対処の仕方など、開業して数年は、思考錯誤の連続なので、変化に応じた経理もご相談にのってますよん

経営コンサルの詳細はこちらから


◇家事按分◇

042-426-9900

不定休

10時~22時

(フェイシャル・ボディ・まつげエクステ・セラピストスクール)



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    Posted by 調布狛江三鷹 もっとキレイに、ずっと元気に、FacialサロンBouquet   at 23:26 │Comments(0)コンサル

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